大阪地方裁判所 平成11年(ワ)13637号 判決 2000年4月27日
原告
ドーワテック株式会社
右代表者代表取締役
【A】
原告
名果冷蔵加工株式会社
右代表者代表取締役
【B】
右原告両名訴訟代理人弁護士
牛田利治
同
岩谷敏昭
同
澤由美
右補佐人弁理士
【C】
同
【D】
被告
ラオックスエンジニアリング株式会社
右代表者代表取締役
【E】
右訴訟代理人弁護士
八掛俊彦
右補佐人弁理士
【F】
主文
一 原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
事実及び理由は、別紙「事実及び理由」のとおりであり、それによれば、原告らの請求はいずれも理由がない。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小松一雄 裁判官 高松宏之 裁判官 安永武央)
<以下省略>